住民税の申告不要制度の廃止で湧いてきた疑問
- 2023/03/30
- 11:32
2023年3月30日
今年の所得に対する来年の確定申告から住民税の申告不要制度が
廃止になる。
それで、国保料金に影響をなくすために、株式の譲渡益や配当は
原則源泉徴収で終了させる方が良いと考えた。
しこで、譲渡益がマイナスになる場合も考えて、証券口座の特定口座を
源泉徴収有りで配当を取り込まない方法から配当を取り込む方法に変更した。
自動的に証券会社内で相殺されるからだ。
ところが、次のような疑問が湧いた。
A社合計でマイナス10万円、B社合計でプラス10万円の場合であれば
確定申告で申告すればB社で支払った税金が還付されることになる。
しかし、A社合計でマイナス10万円、B社合計でプラス50万円だったら、
これを確定申告すると還付は前の例と同じくなされるだろうが、所得が40万円
増えてしまうので、国保料金が増えることになる。
これまでは、配当も譲渡益も確定申告ですべて申告して、住民税は
申告不要で処理することに慣れてしまったので、注意しなければならないようだ。
幸い現時点では全証券会社の損益はプラスなのでマイナスが出たら考えようと
思う。
(追記:3月30日16時ごろ)
住民税の申告不要制度の廃止に伴って、配当控除、外国税額控除という2重課税の弊害を
緩和する制度ともに、損失発生時の損益通算にも影響がある(実質出来なくなる場合がある)
ということが分かった。
今年の所得に対する来年の確定申告から住民税の申告不要制度が
廃止になる。
それで、国保料金に影響をなくすために、株式の譲渡益や配当は
原則源泉徴収で終了させる方が良いと考えた。
しこで、譲渡益がマイナスになる場合も考えて、証券口座の特定口座を
源泉徴収有りで配当を取り込まない方法から配当を取り込む方法に変更した。
自動的に証券会社内で相殺されるからだ。
ところが、次のような疑問が湧いた。
A社合計でマイナス10万円、B社合計でプラス10万円の場合であれば
確定申告で申告すればB社で支払った税金が還付されることになる。
しかし、A社合計でマイナス10万円、B社合計でプラス50万円だったら、
これを確定申告すると還付は前の例と同じくなされるだろうが、所得が40万円
増えてしまうので、国保料金が増えることになる。
これまでは、配当も譲渡益も確定申告ですべて申告して、住民税は
申告不要で処理することに慣れてしまったので、注意しなければならないようだ。
幸い現時点では全証券会社の損益はプラスなのでマイナスが出たら考えようと
思う。
(追記:3月30日16時ごろ)
住民税の申告不要制度の廃止に伴って、配当控除、外国税額控除という2重課税の弊害を
緩和する制度ともに、損失発生時の損益通算にも影響がある(実質出来なくなる場合がある)
ということが分かった。